【2020年4月法令全面施行!】受動喫煙対策お忘れありませんか

消防法の改定により2020年4月から原則室内は禁煙
飲食店、オフィス、学校や病院、行政機関など多くの人が集まる場所では受動喫煙対策をとらなければならなくなりました。それにより喫煙場所を設けていない施設室内は全て禁煙となります。
施設の類型・場所ごとに対策を実施する必要があります。
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学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、交通機関(バス、タクシー、航空機)
敷地内では禁煙となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止する必要な措置が取られた場所に、喫煙ブースなどの喫煙場所を設置した場合は、その中でのみ喫煙することができます。 -
上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道
原則室内は禁煙となります。ただし、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
(パチンコ店など今まで店内で普通にタバコが吸えてた施設も対象になります) -
飲食店
原則室内は禁煙ですが、喫煙ブースなどの喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室を設置した場合、その室内でのみ喫煙することができます。
ただし、客席面積100m²以下で、個人または中小企業(資本金五千万円以下)は規制対象外となっているため、半数以上の飲食店が規制対象がとなります。
対策に必要な設備とは?
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施設内を完全禁煙にする
完全禁煙とする場合、施設改修に関する設備はありません。費用もかかりません。
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受動喫煙対策を施した喫煙場所の設置
スプリンクラーが設置されている施設の場合、喫煙場所の設置に伴い新しく壁など設けるにはスプリンクラーの未警戒区域がないようにスプリンクラーの設置位置の調整や新設の必要があります
スプリンクラーの設置が義務付けられていない施設であっても、自動火災報知器の設置も同様です
消防設備のことなら弊社にお任せ
- 新たに喫煙場所を設けたいけどどこに・どのような設備が必要なのかわからない。
- 必要な設備については理解したけどどこにお願いしていいのかわからない。
大西電工では 設計 から 施工 はもちろん、その後の 点検 や メンテナンス まで全て対応可能です。
信頼ある施工業者とともにブース設置に関しても一括して受注いただけますので、お客様の負担は最小限に抑えることが可能です。
大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県・(三重県)
上記以外の地域の対応についてはご相談ください。
2020年4月から室内は原則禁煙となります。施設内での対策がされていない場合、喫煙者がいると通報されると喫煙者、施設管理者ともに罰せられます。
以下抜粋
禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わない悪質な違反者には最大30万円、灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設の管理者には最大50万円の罰金
あなたのお店も対象です。2020年4月までの対策を!
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